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原産国ラベル
1930 年の関税法のセクション 304 の下で、米国に入国するほとんどの製品明示しなければならない「究極の購入者」の起源の国を識別できるようにします。輸入された肉製品はこの要件に従う: インポートされた死体や死体の部分をラベルする必要がありますとまた個々 の小売 (消費者準備完了) パッケージを表示しなければなりません。輸入された死体又は部品一般に米国に行く さらなる処理のための植物。ラベル ポリシー、「最終的な購入者」としてこれらの植物考慮します。したがって、任意の製品の輸入肉 (たとえば、牛挽き肉のパティー カナダまたは他の場所で発生した牛から米国で行われた) からこれらの植物を作る原産国ラベルを負担する必要はありません。農業の他の記事数
A 原産国の基本的なラベリング要件から免除されています: 卵、家畜および他の動物は、ライブまたは死んでいる; 等"自然な"果物、野菜、ナッツ、果実など。(ただし、アメリカ合衆国にこれらの記事を使用して最も外側のコンテナー必要があります表示は原産国)2002 年 5 月 13 日、ブッシュ大統領署名法に農業保障・農村投資法 2002 年、牛肉、羊肉、豚肉、魚の養殖、野生の魚、生鮮農産物とピーナッツの原産国の小売販売の時点でラベル付けを負担する必要があります。
- Jenis Kata: noun
- Industri / Domain: Makanan (lain-lain)
- Kategori: Food safety
- Company: USDA
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(Tokyo, Japan)