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受給権

Nonforfeitable の所有権 (または部分的な所有権)、退職の従業員によってアカウントの残高または利点、雇用者が従業員に代わって貢献しました。1986 年の税制改革法確立従業員の勤続年数に基づく最小ベスティング権利ですか? 3 年末までに始まる 1 年につき 5 年間または 20 % の受給権の帰属について。

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